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永住者

『永住者』になるとより安定的に日本に滞在することができます。
『永住者』の在留資格は、日本に長い間暮らしている外国人が、今後も引き続き日本で生活することを希望し、入国管理局で永住許可申請をし、法務大臣が永住を認めた場合に取得できる資格です。


『永住者』

永住者になると


「永住者」の資格を取得すると在留期間が無制限となり在留期間更新の必要がなくなります。その他の在留資格のように数年ごとの更新手続きの必要性がなくなり、より安定的に日本に滞在することができます。


定住者 永住者 帰化
就労の制限 なし なし なし
在留期間更新 必要 不要 不要
再入国の手続
(みなし含む)
必要 必要 不要
在留カード 有り 有り 無し
パスポートの発行国 国籍国 国籍国 日本

「永住者」は入管法上就労の制限がない在留資格ですので、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。日本国内で適法・合法なものであればどのような仕事にも就くことができるため日本での活動の幅が広がります。


日常生活でのメリットとしては、社会的信用が増し、マンション購入時のローンなど金融機関の融資が受けやすくなるということが挙げられます。


なお、永住を認められても(日本国からみて)外国人であることに変わりはないので、パスポートの発行国は変更はありません。在留カードや再入国の手続も必要です。(在留カードには「有効期間」があるため7年毎に更新の手続きが必要です。)



申請窓口


永住の許可申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。



永住許可のための要件


(1)素行が善良であること

・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること


(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること


(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
・納税義務等公的義務を履行していること
・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


許可要件の緩和


日本人の配偶者や永住者の配偶者などは、一定の要件の下、独立生計の要件が緩和されたり、10年の必要在留期間が短縮される場合があります。


原則10年在留に関する特例

・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

・難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

・外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。



備考


なお、日本の永住許可は、
 ・在留資格の変更(入管法第22条)
 ・出生による在留資格の取得(入管法第22条の2)
 ・日本の国籍を離脱した後の在留資格の取得(入管法第22条の2)
時に認められるもので、既にその外国人が日本国内にいることが前提条件となっています。従って、“日本国外で永住ビザを取得して来日する”ということはありません。(来日時は「永住者」以外の在留資格で上陸することになります。)


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永住者
「永住者」
よくある質問
├基本要件
├素行善良要件
├有罪判決
├独立生計要件
├マンション資産
├国益要件
├10年要件の「引き続き」
├10年要件 就労資格で5年
├10年要件 長期出張
└10年要件 日本人の配偶者

平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。

特定査証
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「特定活動」

就業査証
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」

一般査証
「文化活動」
「留学」
「研修」
「家族滞在」

短期滞在査証・通過査証
「短期滞在」

外交査証
「外交」

公用査証
「公用」

事務所案内




ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階




永住申請のポイント

『永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」こと』です。(入管資料 審査要領より)


永住申請においては、要件を満たしていることを前提に、理由書などでこの2つの「問題」がないことを説明し、それを示す添付書類などを準備することがより確実な許可につながります。



永住申請のよくある質問

永住権を取るにはどの様な要件が必要ですか
素行善良要件とはどのようなものですか
有罪判決を受けている場合の永住申請について
扶養される配偶者の独立生計要件について
資産(マンション)がある場合の永住申請について
国益要件について
引き続き10年以上について(1)留学生が卒業後、母国で就職している場合
引き続き10年以上について(2)就労資格での5年の要件
引き続き10年以上について(3)10年の間に長期出張がある場合
引き続き10年以上について(4)日本人の配偶者



平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。




必要書類(申請人の方が,日本人の配偶者である場合の一例)

【申請書】
永住許可申請・必要書類・永住許可申請書 永住許可申請書(入管HP)

【身分関係を証明する書類】
日本人の配偶者等・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
申請人との婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
日本人の配偶者等・必要書類・婚姻証明書 婚姻証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
永住許可申請・必要書類・出生証明書 出生証明書
申請人の出生を証明する出生証明書

【住民票】
永住許可申請・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定した収入があることの証明】
永住許可申請・必要書類・納税証明書 納税証明書
申請人(又は配偶者)の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
永住許可申請・必要書類・在職証明書 在職証明書
申請人(又は配偶者)の在職証明書(会社員の場合)
永住許可申請・必要書類・営業許可証 営業許可証
申請人(又は配偶者)の営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
永住許可申請・必要書類・身元保証書 身元保証書
日本に居住する保証人(配偶者)による身元保証書

【その他】
永住許可申請・必要書類・申請理由書 申請理由書
永住許可を必要とする理由(自由書式)
永住許可申請・必要書類・パスポート パスポート
申請人の旅券
永住許可申請・必要書類・在留カード 在留カード
申請人の在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
了解書 了解書

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



永住申請に必要な書類(入管HP)


申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合

申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合

申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合


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ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の永住申請手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



お問合せ


お問合せ
内容
相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
状況 永住申請したい
その他
 
日本の
滞在期間
11年以上 満10年 満9年 満8年 満7年 満6年
満5年 満4年 満3年 満2年 満1年 1年未満 不明
直近の「上陸許可」年月日からの継続年数です。 再入国許可による出国・帰国も継続しているとして計算しますが、新しい在留資格認定証明書・新規ビザで再び入国した場合はその時点でリセットされ新たな計算となります。
 
婚姻状況 日本人の配偶者+3年で申請したい。
永住者の配偶者+3年で申請したい。
特別永住者の配偶者+3年で申請したい。
その他
配偶者+3年の特例の利用は検討していない。
 
高度人材
ポイント
80ポイント+1年で申請したい。
70ポイント+3年で申請したい。
特別高度人材+1年で申請したい。
その他
ポイント・高度人材の特例の利用は検討していない。
 
ご相談
希望日時
時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
お問合せいただいている方
お名前
フリガナ
メール
電話
関係 外国人本人 家族 就職先人事担当 知人・友人 その他
会社名
(就職先・雇用主の方がお問合せ頂いている場合)
 
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・混沌とした状況のもと漠然としたお問合せを頂きましても具体的な対応ができません。落ち着いて情報を整理した上で正確にご入力下さい。
・項目はすべて任意項目ですが、ご入力頂く情報が多いほどより具体的な対応・準備ができます。なお、入力途中と思われるものなど明らかに情報が不足しているものは回答しておりませんのでご了承ください。
・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、回答が届きませんので予めご了承ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。



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ご家族のビザでお困りですか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。


当事務所では事実を正確に把握するために時間をかけてじっくりお話を伺い許可率を高めます。ケースにより差はありますが、家族の呼び寄せの場合は、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。


行政書士は行政庁への書類つくりの専門家です。当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。


より確実な許可のために行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。


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本邦において有する身分又は地位(出入国管理及び難民認定法 別表第二)

法務大臣が永住を認める者
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

無期限
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



入管資料

永住許可に関するガイドライン
永住許可に関するガイドライン(英語版)
永住許可に関するガイドライン(中国語(簡体字)版)
永住許可に関するガイドライン(中国語(繁体字)版)
永住許可に関するガイドライン(韓国語版)
永住許可に関するガイドライン(ポルトガル語版)
永住許可に関するガイドライン(スペイン語版)
永住許可に関するガイドライン(タガログ語版)

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(英語版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(中国語(簡体字)版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(中国語(繁体字)版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(韓国語版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(ポルトガル語版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(スペイン語版)
「我が国への貢献」に関するガイドライン(タガログ語版)



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))




在留資格一覧
別表第一 一 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
別表第一 二 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者

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出入国管理及び難民認定法

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認


(在留資格の取得)
第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認


第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認


(事実の調査)
第五十九条の二 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認


(手数料)
第六十七条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条第二項の規定による永住許可
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認



出入国管理及び難民認定法施行規則

(永住許可)
第二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認


(永住者の在留資格の取得)
第二十五条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認


(資格外活動の許可)
第十九条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。 一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号及び第六十一条の三第四項第二号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ 外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ 外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ 外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ 外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二 第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三 第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 四 公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六 当該外国人の法定代理人
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。 一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
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(在留資格の変更)
第二十条 法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三 短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四 外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五 特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6 法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
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