「日本人の配偶者等」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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日本人の配偶者等

『日本人の配偶者等』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、日本人の配偶者(夫・妻)、実子などが相当します。


『日本人の配偶者等』


日本人の配偶者 日本人と婚姻関係にある外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格が該当する可能性があります。
日本人の実子 日本人の子として出生した者は「日本人の配偶者等」の在留資格が該当する可能性があります。
日本人の特別養子 日本人の特別養子又は「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる可能性があります。


日本人の配偶者等になると


「日本人の配偶者等」は就労の制限がない在留資格ですのでどのような仕事(日本国内で適法・合法なもに限る)にも就くことができます。従って、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。


日本人の配偶者等 永住者 帰化
就労の制限 なし なし なし
在留期間更新 必要 不要 不要
再入国の手続
(みなし含む)
必要 必要 不要
在留カード 有り 有り 無し
パスポートの発行国 国籍国 国籍国 日本

「日本人の配偶者等」の資格には期間の定めがありますので在留期間更新が必要です。また、在留カードや再入国の手続も必要です。日本の国籍を取得するものではありませんのでパスポートの発行国も変更はありません。



申請窓口


外国籍の配偶者をあたらに海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族が居住予定地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格認定証明書」を申請します。その後本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館などで査証申請を行います。


日本に滞在している外国人が結婚などにより在留資格を変更する場合は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格の変更申請を行います。



必要書類(日本人の配偶者の呼寄せの場合の一例)

【申請書】
日本人の配偶者等・必要書類・申請書 在留資格認定証明書交付申請書(入管HP)

【婚姻関係を証明する書類】
日本人の配偶者等・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
申請人との婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
日本人の配偶者等・必要書類・婚姻証明書 婚姻証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

【住民票】
日本人の配偶者等・必要書類・住民票 住民票
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定的な収入があることの証明】
日本人の配偶者等・必要書類・納税証明書 納税証明書
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
日本人の配偶者等・必要書類・在職証明書 在職証明書
配偶者(日本人)の在職証明書(会社員の場合)
日本人の配偶者等・必要書類・営業許可証 営業許可証
配偶者(日本人)の営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
日本人の配偶者等・必要書類・身元保証書 身元保証書
配偶者(日本人)による身元保証書

【その他】
日本人の配偶者等・必要書類・申請理由書 申請理由書
配偶者(日本人)による招聘理由書
日本人の配偶者等・必要書類・質問書 質問書
配偶者(日本人)による質問書
日本人の配偶者等・必要書類・交際交流立証書類 立証書類
交際・交流を立証する書類
日本人の配偶者等・必要書類・スナップ写真 スナップ写真
夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)に必要な書類(入管HP)


在留資格認定証明書交付申請書


日本での活動内容に応じた資料

日本人の配偶者

日本人の実子・特別養子



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍のご家族呼寄せのビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


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申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において有する身分又は地位(出入国管理及び難民認定法 別表第二)

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)




在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

五年、三年、一年又は六月
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 日本人の配偶者である場合

イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書


二 日本人の特別養子又は子である場合

イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書

e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本邦に居住する本人の親族
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



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