「短期滞在」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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短期滞在

「短期滞在」の在留資格では、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行うことができます。


『短期滞在』

「短期滞在」の資格で行うことができる活動
・観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
・友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
・大学等の受験
・保養、病気治療の目的での滞在
・競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
・外国企業から出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
・会議その他の会合への参加
・見学、視察等の目的での滞在
・教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
・報酬を受けないで行う講義、講演等
・日本を訪れる国賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、日本での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
・外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
・無報酬のインターンシップ(報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う活動)
・その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
(以上、審査要領より一部語句を変更して掲載)
なお、入管法上の文言は「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」です(別表第一 三)。



「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」はできません
「短期滞在」の在留資格では収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動はできません。

役務提供が日本で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給されるか否かにかかわらず、「報酬を受ける活動」になります。

また、外国人が日本法人の役員になっており、かつ、日本法人から報酬が支払われる場合は、会議、会合、事務連絡等を目的としていても「短期滞在」には該当しません。→「投資・経営」の資格が必要です。



「報酬を受ける活動」にはならないもの
一方で、機械の設置やメンテナンスなど、日本国外での主たる業務に関する従たる業務の場合、その業務活動は「報酬を受ける活動」には該当しません。

また、次の場合は「報酬」には含まれません。(施行規則第19条の3)
一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
 イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
 ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
 ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
 ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬(臨時のもの)


手続きの流れ

外国人が親族訪問、短期商用などを目的として短期間日本に滞在使用とする場合は、短期滞在査証を取得し(査証免除の場合は不要)、「短期滞在」の在留資格で上陸許可を受けます。



ステップ1 来日計画などの検討
ステップ2 招聘者が必要書類を準備 ・・・ 日本での手続
ステップ3 書類の発送
ステップ4 査証(ビザ)の取得 ・・・ 外国での手続
ステップ5 来日(日本への入国)



海外 日本国内
在外公館 外国人 招聘者 国内機関
来日計画を考える
Immigration Bureau
立証資料の収集・調製
立証書類を発送
Embassy of Japan
査証(ビザ)の申請
Embassy of Japan
査証(ビザ)の発給
来日・上陸

査証(ビザ)申請

「査証(ビザ)」の申請は、来日予定の外国人ご本人が、ご本人の居住地を管轄する日本国外にある日本大使館領事部、日本総領事館など(在外公館)で行います。


在外公館での査証(ビザ)申請では、日本の呼寄者からの招聘理由書(Invitation Letter)、呼寄者を説明する書類などが必要となりますので、日本で予め準備します。(当事務所が行う業務はこの部分のお手伝いとなります。)



査証(ビザ)免除
日本国は多くの国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。 その外国人が「査証免除措置国・地域」とする国・地域の国籍(パスポート所持)の場合には事前に査証を受けることなく日本に入国することができます。


ビザ免除国・地域(短期滞在)外務省リンク



「在留資格認定証明書」

「短期滞在」の在留資格は「在留資格認定証明書」の制度は利用できません。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の「短期滞在査証」申請のための各種立証書類の収集・調製支援など各種ビザ・入管関連の業務を承っております。


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本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 三)

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)




在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)

一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



資料(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の二 (第二十一条関係))




代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))




在留資格一覧
別表第一 一 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
別表第一 二 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者

出入国管理及び難民認定法

(在留資格認定証明書)
第七条の二  法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2  前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。


(入国審査官の審査)
第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三  申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四  当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2  前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
3  法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4  入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。


(事実の調査)
第五十九条の二  法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。



出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留資格認定証明書)
第六条の二  法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人
5  第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。


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