「高度専門職」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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『高度専門職』

高度専門職

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入管資料

高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度

高度外国人材の受入れ状況等について

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について



本邦において行うことができる活動(出入国管理及び難民認定法 別表第一 二)

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)


e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・平成二年省令第十六号)

活動
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動


基準
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準 を定める省令(平成二十六年法務省令第号)第一条に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。

ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。

二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

e-gov(令和二年八月二八日法務省令第四七号)版で条文再確認



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合

イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合

イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類

e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料

二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料

イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



在留資格一覧
別表第一 一 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
別表第一 二 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
別表第一 三 文化活動 短期滞在
別表第一 四 留学 就学 研修 家族滞在
別表第一 五 特定活動
別表第二  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特別永住  特別永住者

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申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



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