外国籍 子・孫の呼び寄せ(家族ビザ)|入管手続き

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外国籍の子・孫の呼寄せ

外国籍の子・孫を国外から日本に呼び寄せる場合には、通常、最初に日本の家族が「在留資格認定証明書」を取得し、 その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)申請を行います。


外国籍の子・孫を呼寄せるための入管(家族ビザ)手続き


ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得(交付)・・・日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得(発給)・・・外国での手続
ステップ5 来日(日本への上陸)


手続きの流れ

海外 日本国内
在外公館 子・孫 呼寄者 入管
外国籍の配偶者 来日計画 日本の呼寄せ者 ステップ1
来日計画を考える
日本の呼寄せ者 COE申請 Immigration Bureau ステップ2
在留資格認定証明書の交付申請
日本の呼寄せ者 COE発行 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付
外国籍の配偶者 COE発送 日本の呼寄せ者 * COE: "Certificate
of Eligibility"
ステップ3
在留資格認定証明書を発送
Embassy of Japan ビザ申請 外国籍の配偶者 ステップ4
査証(ビザ)の申請
Embassy of Japan ビザ発行 外国籍の配偶者
査証(ビザ)の発給
来日 外国籍の配偶者 ステップ5
来日・上陸


外国籍の子・孫を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本にいる親(又は親族)が先ず「在留資格認定証明書(COE)」を日本で申請取得します(ステップ2)。


その後来日しようとしている外国人ご本人が、「在留資格認定証明書(COE)」を一つの添付書類として、その居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)の申請取得をします(ステップ4)。


一度、現地の日本大使館でビザ申請をしてみたものの「在留資格認定証明書(COE)」がないと受け付けられないといわれた、「在留資格認定証明書(COE)」といわれても何のことかよくわからないなど、外国籍ご家族の入国管理局手続きでお困りなら、是非、ご相談ください。


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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、「外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書」です。(外務省HPより)


長期滞在を目的として新たに外国籍の子・孫を日本に呼び寄せる場合は、通常、日本で「在留資格認定証明書」を取得し、その後居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館で査証申請を行います。(新たに外国人を呼び寄せる場合は、通常、日本のご家族から在留資格認定証明書の交付申請手続きの業務依頼を頂くことになります。)


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第7条の2


注:在留資格認定証明書は査証(ビザ)ではありません。日本に入国する際には事前に管轄の日本大使館領事部・日本総領事館などで来日しようとする外国人ご本人が査証(ビザ)の申請取得をする必要があります。


「在留資格認定証明書」の制度の対象となっていない資格
「短期滞在」、 「特定活動」の告示外活動、 「定住者」の告示外、 「永住者」は「在留資格認定証明書」の制度は利用できません。 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号または第7条の2)


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家族ビザ(在留資格)
配偶者の呼び寄せ(結婚ビザ)
配偶者が既に日本にいる場合
├結婚手続(日本人と外国人)
├結婚手続(外国人と外国人)
└入管手続
子・孫の呼び寄せ
離婚定住(離婚ビザ)

永住者(永住ビザ)

短期の親族訪問(短期ビザ)

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日本人の夫・妻
日本人の実子
日本人の養子
日本人の子の子
日本人の子の子の子
外国人の夫・妻
外国人の実子
外国人の養子
外国人配偶者の子(連れ子)

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外国籍の子・孫のための在留資格(家族ビザ)

「在留資格」とは、外国人に対して決められる滞在の資格です。日本に滞在する外国人は、いずれかの「在留資格」の要件を満たす必要があります。


日本の法令上「家族ビザ」「子供ビザ」というものはなく、主に身分関係の「在留資格」が日常用語での「家族ビザ」に相当します。 外国籍の子・孫のための在留資格としては 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「家族滞在」 などがあります。



日本人の子として出生した者

呼び寄せたい外国籍の子
父・日本人
父・日本人
実子
実子
日本人の実子
子・外国籍
実子
実子
日本人の実子
子・外国籍
母・日本人
母・日本人
可能性のある在留資格
→「日本人の配偶者等

子が生まれた時に父母が日本人であったことが必要です。国籍留保をしなかった場合にこのようなケースが生じます。或いは、日本との重国籍だった人(子)が日本以外の国籍を選択し、又は、他の国へ帰化し日本国籍を喪失したときにもこのようなケースが生じます。



日本人の未成年で未婚の実子

呼び寄せたい外国籍の子
父・日本人
父・日本人
実子
子
日本人の未成年で未婚の実子
子・外国籍
実子
子
日本人の未成年で未婚の実子
子・外国籍
母・日本人
母・日本人
可能性のある在留資格
→「定住者(告示6号イ)

子が生まれた後に父または母が帰化により日本人になったようなケースはこれが適用となります。子は未成年の未婚の実子で日本人親の扶養を受けることが要件の一つとなります。



日本人の特別養子

呼び寄せたい外国籍の子
父・日本人
父・日本人
特別養子
特別養子
日本人の特別養子
子・外国籍
特別養子
特別養子
日本人の特別養子
子・外国籍
母・日本人
母・日本人
可能性のある在留資格
→「日本人の配偶者等


日本人の6才未満の養子

呼び寄せたい外国籍の子
父・日本人
父・日本人
養子
子
日本人の6才未満の養子
子・外国籍
養子
子
日本人の6才未満の養子
子・外国籍
母・日本人
母・日本人
可能性のある在留資格
→「定住者(告示7号イ)

普通養子の場合は6歳未満で、日本人親の扶養を受けることが必要です。



日本で生まれた永住者の子

在留資格を取得したい外国籍の子
父・外国籍
父・外国籍
「永住者」
実子
実子
外国人の実子
子・外国籍
実子
実子
外国人の実子
子・外国籍
母・外国籍
母・外国籍
「永住者」
可能性のある在留資格
→「永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」に該当する永住者の子は『永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者』ですので注意が必要です。



永住者の未成年で未婚の実子又は6才未満の養子

呼び寄せたい外国籍の子
父・外国籍
父・外国籍
「永住者」

子
外国人の未成年で未婚の実子又は6才未満の養子
子・外国籍

子
外国人の未成年で未婚の実子又は6才未満の養子
子・外国籍
母・外国籍
母・外国籍
「永住者」
可能性のある在留資格
→「定住者


「技術・人文知識・国際業務」「技能」などで滞在する外国人の子

呼び寄せたい外国籍の子
父・外国籍
父・外国籍
「技能」など

子
外国人の子
子・外国籍

子
外国人の子
子・外国籍
母・外国籍
母・外国籍
「技能」など
可能性のある在留資格
→「家族滞在


外国人配偶者の子(いわゆる連れ子)

夫・日本人
夫・日本人※
婚姻関係
婚姻関係
妻・外国人
妻・外国籍
実子
連れ子
外国人配偶者の子・連れ子
子・外国籍


妻・日本人
妻・日本人※
婚姻関係
婚姻関係
夫・外国人
夫・外国籍
実子
連れ子
外国人配偶者の子・連れ子
子・外国籍
可能性のある在留資格
→「定住者(定住6号ニ)

外国籍の実親が日本人(※または、永住者、特別永住者、定住者(1年以上))の配偶者で、その外国籍の実親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であるとき、未成年で未婚の実子の場合は「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)ニ)



日本人の子の子(日系2世)

日本人
日本人


日本人の子
日本人の子


実子
実子
日本人の子の子・日系人
外国籍
日本人
日本人


日本人の子
日本人の子


実子
実子
日本人の子の子・日系人
外国籍
可能性のある在留資格
→「定住者(告示3号)
可能性のある在留資格
→「定住者(告示3号)

日本人の子として出生した者の実子(日系2世)



日本人の子の子の子(日系3世)

日本人
日本人


日本人の子
日本人の子


実子
実子
日本人の子の子




実子
実子
日本人の子の子の子・日系人
外国籍
日本人
日本人


日本人の子
日本人の子


実子
実子
日本人の子の子




実子
実子
日本人の子の子の子・日系人
外国籍
可能性のある在留資格
→「定住者(告示4号)
可能性のある在留資格
→「定住者(告示4号)

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)



「定住者」

定住者」は、
 ・日本人の子として出生したものの実子(日系2世)
 ・日本人の子として出生したものの実子の実子(日系3世)
 ・日本人、永住者などの未成年で未婚の実子
 ・日本人、永住者などの6才未満の養子
 ・外国人配偶者の未成年で未婚の実子(いわゆる連れ子のケース)
などが該当する可能性があります。



なお、“家族ビザ”などの用語を耳にすることがありますが、日本の入管法上はそのような用語はありません。


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外国人家族が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。



子の呼び寄せの在留資格認定証明書申請のためのチェックポイント

親子関係を証明することはできますか?
「家族滞在」や「定住者」の資格で呼び寄せできる子は“法律上の子”です。出生証明書などで親子関係を証明する必要があります。


スナップ写真
親子で写っており,容姿がはっきり確認できるスナップ写真などを提出することもあります。


子の呼び寄せ・住まい

一緒に暮らす住まいはちゃんと確保できますか?
「家族滞在」、連れ子「定住者」など父母に扶養されることが一つの要件となっている資格があります。これらの資格で来日する外国人は特別の理由が無い限り父母と同居することになります。


住民票の写しは取得しましたか?
日本にいる父母の実際の住まいの場所と住民票の住所は一致していますか?


家族が生活していくための安定した収入はありますか?
定職についていて給与がある、事業を経営していて安定した収入があるなど、今後、家族が一人増えても安定して生活をしていくための収入が必要です。


課税・納税証明書は取得しましたか?
一定の収入があることの証明として父母の市区町村発行の課税・納税証明書を提出します。


在職証明書は取得しましたか?
父母が勤務している会社から在職証明書を取得し提出します。


上陸拒否事由には該当していませんね!
外国人は入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は、原則、日本に上陸することができません。


刑事罰や行政処分などは受けていませんね!
過去に有罪判決を受けていたり、強制退去など不利益処分を受けているような場合は、それをもって不許可となる場合があります。


日頃の素行は良好ですね!
有罪判決を受けていたり、刑事事件までいかないまでも日ごろの素行が悪い場合は、許可がでる可能性は低くなります。


身元保証書は準備できましたか?
通常、日本人にいる父母が身元保証人になります。


理由書は書けますか?
これまでのお子さんの状況、今回どうして呼び寄せることになったのか、お子さんが来日した後の生活・学校の計画など、お子さんを呼び寄せるための理由書が必要です。


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必要書類(子・孫の呼寄せの場合の一例)

【申請書】
子・孫の呼寄せ・必要書類・申請書 在留資格認定証明書交付申請書(入管HP)

【身分関係を証明する書類】
子・孫の呼寄せ・必要書類・出生証明書 出生証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された出生証明書
子・孫の呼寄せ・必要書類・婚姻証明書 婚姻証明書
父母の結婚証明書
子・孫の呼寄せ・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
親子関係の記載がある日本人の方の戸籍謄本(日本人の子の場合)

【住民票】
子・孫の呼寄せ・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定的な収入があることの証明】
子・孫の呼寄せ・必要書類・納税証明書 納税証明書
住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
子・孫の呼寄せ・必要書類・在職証明書 在職証明書
在職証明書(会社員の場合)
子・孫の呼寄せ・必要書類・営業許可証 営業許可証
営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
子・孫の呼寄せ・必要書類・身元保証書 身元保証書
両親による身元保証書

【その他】
子・孫の呼寄せ・必要書類・申請理由書 申請理由書
両親による招聘理由書
子・孫の呼寄せ・必要書類・スナップ写真 スナップ写真
親子で写っており,容姿がはっきり確認できるもの

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。

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お子さんの在留資格・ビザでお困りですか?

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。お子さんの在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。



入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



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内容
相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
状況 新たに外国から家族を呼び寄せたい
その他
予定住所
 
関係 日本に来たい外国人は、招聘者(呼び寄せる人)の

子(実子) 子(養子) 配偶者の子(連れ子)
父(実父) 母(実母) 養父 養母
義父(配偶者の父) 義母(配偶者の母)
祖父 祖母
その他
 
ご相談
希望日時
時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
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当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。ご家族の在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスとマイナスを見極め、プラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


マイナスポイントのフォロー! 逆に入管手続きではマイナスとなるような事項にもよく遭遇します。そのようなマイナスポイントは、適宜是正するようにご案内し、入管提出書類では合理的なフォローに努めます。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


初回申請が不許可となった場合は、その不許可日より1ヶ月以内にご依頼者様が不許可の理由を改善できる場合は無料にて再申請をいたします。 但し、過去の法令違反が不許可理由となった場合、不許可理由となる事項を事前に申告されなかった場合、事実と異なる申告をされた場合などは除きます。 また、短期滞在査証取得支援など手続きの性質上無料再申請が適用にならないものもあります。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。

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江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

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住吉駅より
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


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