卒業する留学生の就職ビザ |ビザ・入国管理局手続き

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就職ビザ

「留学」の在留資格で日本で勉強している留学生が、学校を卒業して日本で就職をする場合、「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要となります。


「留学」からの在留資格の変更

留学生りゅうがくせい日本にほん大学だいがく専修学校せんしゅうがっこうなどを卒業後そつぎょうご、日本にある会社かいしゃ就職しゅうしょくはたら場合ばあいは、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきをします。


留学生のビザ変更・在留資格


例  大学に留学している留学生が卒業し日本の会社に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」


例  大学卒業後、インターナショナルスクールで教える場合
「留学」→「教育」


例  大学院を修了した後に、研究所などで研究をする場合
「留学」→「研究」


在留資格の変更が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条


申請窓口
在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。


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就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)

日本で働くための在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「教育」「教授」「法律・会計業務」「医療」「研究」「技能」などがあります。


技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、大学・専修学校を卒業した人が会社で働く場合の標準的な在留資格です。例えば、通信工学や食品化学など理工系の大学を卒業しその知識を活かし民間企業などで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。 事例集(入管資料)

技能

技能」(ぎのう)は、産業上の特殊な分野で熟練した技能をもつ外国人を迎え入れる在留資格です。 航空機等の操縦者、海底地質調査技師、外国に特有の建築土木技師、貴金属又は毛皮の加工技師、動物の調教師などが「技能」に該当します。

研究

研究」(けんきゅう)はより専門的に政府関係機関や私企業等の研究所で研究を行う業務に従事する場合の在留しかくです。おおむね修士号以上の研究歴がある研究者を受け入れるための在留資格です。大学院を修了し研究を続ける場合は「研究」に該当する可能性があります。

教授

教授」(きょうじゅ)は、大学など高等教育機関で教授、助教授、准教授、講師、助手などとして働く場合の在留資格です。大学などで研究、研究の指導又は教育をする活動を行うことができます。

教育

教育」(きょういく)は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関、インターナショナルスクールなどで教える場合の在留資格です。

医療

医療」(いりょう)は、 医師、歯科医師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士など医療系の国家資格を取得してその業務に従事する場合の在留資格です。

介護

介護」(かいご)は、国家資格である介護福祉士の資格を取得して、介護及び介護の指導の業務に従事する場合の在留資格です。

「法律・会計業務

法律・会計業務」(ほうりつ・かいけいぎょうむ)は、弁護士、行政書士、税理士、社会保険労務士等、業務を行う場合に法律・会計系の国家資格が必要な場合の在留資格です。

報道

報道」(ほうどう)は、外国のメディアの記者,カメラマン等外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。

特定活動

特定活動」(とくていかつどう)も報酬をともなう就労が許可される場合があります。特定活動46号は管理業務と現業業務を併せて行うことができます。

なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指しています。


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就労ビザ(就労資格)
技術系社員(理工系)
事務系社員(人文社会系)
教員・講師
料理人・調理師
外国からの招聘(呼び寄せ)
国内で採用する場合
留学生の就職

企業内転勤

永住者(永住ビザ)

事務所案内



平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。





就労ビザ(在留資格)のための一般的要件


会社要件と外国人従業員の要件・ベン図


会社(雇用主)の要件

入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。


企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。


事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。


安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。



業務の要件

業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。


業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。



外国人(社員・役員)の要件

就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。


在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。


上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。


上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。


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必要書類の例(カテゴリー3の雇用主が採用する場合の一例)

【申請書】
就労ビザ・必要書類・申請書 在留資格変更許可申請書

【申請人の資料】
就労ビザ・必要書類・卒業証明書 卒業証明書
申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合)
就労ビザ・必要書類・経歴書 経歴書
申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合)
備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類

【会社の資料】
就労ビザ・必要書類・登記簿 登記事項証明書
雇用主の登記事項証明書(登記簿)
就労ビザ・必要書類・会社案内 会社案内
雇用主の会社パンフレットなど
就労ビザ・必要書類・営業許可証 営業許可証
雇用主について営業許可が必要な業種の場合
就労ビザ・必要書類・財務諸表 財務諸表
決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など)
就労ビザ・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
就労ビザ・必要書類・事業計画書 事業計画書
設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます
備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類

【その他】
就労ビザ・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
労働条件通知書または雇用契約書
就労ビザ・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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入管資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
別紙1(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について)
別紙2(ファッションデザイン教育機関)
別紙3(事例)
別紙4(ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について)
別紙5(「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について)


大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について


介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて


入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



お問合せ


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内容
相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
状況 新たに外国から社員・役員として招聘したい
既に日本にいる外国人を社員・役員として採用したい
就職が決まったので在留資格を変更したい
転職が決まったので在留資格を変更したい
その他
 
業務内容
 勤務地
 地位 社員(雇用契約) 管理職(雇用契約) 取締役 監査役
その他
 
ご相談
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時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
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フリガナ
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関係 外国人本人 就職先人事担当 その他
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・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、回答が届きませんので予めご了承ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。


就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。



お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。




行政書士の利用を検討してみませんか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))


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事務所案内

入管・申請取次・行政書士(江東区)


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)



免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。


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平日夜間、土日のご面談も対応可能です。是非、お問合せ下さい。






入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

技術・人文知識・国際業務 技能 医療 法律・会計業務 教育 教授 研究 経営・管理
外国人社員・役員の日本国内での採用 外国人社員・役員の呼び寄せ 外国人家族の呼び寄せ 在留期間更新(ビザ延長) 在留資格変更(ビザの変更) 「永住者」申請 「定住者」申請 事務所案内

アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 「留学」からの在留資格の変更 留学生の就職 就労ビザ 就労のための在留資格 日本 働く ビザ 入管手続支援 ご依頼下さい。 東京入国管理局のお手続お取次ぎ Working VISA Nyukan Immigration Assistance Tokyo Japan ☆ 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

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