連れ子・外国人配偶者の子 入管手続き|家族ビザ(在留資格)

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ビザを取りたい人:「連れ子」(外国籍配偶者の子)

夫・日本人
夫・日本人※
婚姻関係
婚姻関係
妻・外国人
妻・外国籍

連れ子
外国人配偶者の子・連れ子
子・外国籍


妻・日本人
妻・日本人※
婚姻関係
婚姻関係
夫・外国人
夫・外国籍

連れ子
外国人配偶者の子・連れ子
子・外国籍


可能性のありそうな「在留資格」(ビザ)

外国籍の実親が日本人(※または、永住者、特別永住者、定住者(1年以上))の配偶者で、その外国籍の実親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であるとき、未成年で未婚の実子の場合は「定住者」に該当する可能性があります。(定住告示第132号(6)ニ)


また、
外国人の親との関係が実子の場合
外国人の親との関係が養子の場合
日本人の親(外国人・親の再婚相手)と養子縁組をしている場合
それぞれのケースで別の在留資格該当性がある場合もあります。


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外国籍配偶者の連れ子の呼び寄せ手続き

外国籍配偶者の子(連れ子)を新たに国外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族が「在留資格認定証明書」を予め日本で取得し(ステップ2)、その後来日しようとしているご本人がその居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館などで査証申請を行います(ステップ4)。


ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得 ・・・ 日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の取得の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得 ・・・ 外国での手続
ステップ5 来日(日本への入国)


手続きの流れ

海外 日本国内
在外公館 連れ子 招聘者 入管
来日したい外国籍の子 計画 日本にいる父母
来日計画を考える
日本にいる父母 COE申請 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付申請
日本にいる父母 COE発行 Immigration Bureau
在留資格認定証明書の交付
来日したい外国籍の子 COE送付 日本にいる父母 * COE: "Certificate
of Eligibility"
在留資格認定証明書を発送
Embassy of Japan ビザ申請 来日したい外国籍の子
査証(ビザ)の申請
Embassy of Japan ビザ発行 来日したい外国籍の子
査証(ビザ)の発給
来日 来日したい外国籍の子
来日・上陸


一度、現地の日本大使館でビザ申請をしてみたものの「在留資格認定証明書(COE)」がないと受け付けられないといわれた、「在留資格認定証明書(COE)」といわれても何のことかよくわからないなど、外国籍ご家族の入国管理局手続きでお困りなら、是非、ご相談ください。


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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、「外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書」です。(外務省HPより)



長期滞在を目的として新たに連れ子(外国籍の配偶者の子)を日本に呼び寄せる場合は、通常、日本で「在留資格認定証明書」を取得し、その後居住地を管轄する日本大使館領事部・総領事館で査証申請を行います。(新たに外国人を呼び寄せる場合は、通常、日本のご家族から在留資格認定証明書の交付申請手続きの業務依頼を頂くことになります。)


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第7条の2


注:在留資格認定証明書は査証(ビザ)ではありません。日本に入国する際には事前に管轄の日本大使館領事部・日本総領事館などで来日しようとする外国人ご本人が査証(ビザ)の申請取得をする必要があります。


「在留資格認定証明書」の制度の対象となっていない資格
「短期滞在」、 「特定活動」の告示外活動、 「定住者」の告示外、 「永住者」は「在留資格認定証明書」の制度は利用できません。 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号または第7条の2)


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関係図で探す家族ビザ
日本人の夫・妻
日本人の実子
日本人の養子
日本人の子の子
日本人の子の子の子
外国人の夫・妻
外国人の実子
外国人の養子
外国人配偶者の子(連れ子)

永住者(永住ビザ)

家族ビザ(在留資格)
配偶者の呼び寄せ
配偶者が既に日本にいる場合
子・孫の呼び寄せ
離婚定住(離婚ビザ)

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ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階

外国人家族が日本に入国・滞在するための一般的要件


積極的要件

在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。


上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。



消極的要件

上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。


在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。



子の呼び寄せの在留資格認定証明書申請のためのチェックポイント

親子関係を証明することはできますか?
「家族滞在」や「定住者」の資格で呼び寄せできる子は“法律上の子”です。出生証明書などで親子関係を証明する必要があります。


スナップ写真
親子で写っており,容姿がはっきり確認できるスナップ写真などを提出することもあります。


子の呼び寄せ・住まい

一緒に暮らす住まいはちゃんと確保できますか?
「家族滞在」、連れ子「定住者」など父母に扶養されることが一つの要件となっている資格があります。これらの資格で来日する外国人は特別の理由が無い限り父母と同居することになります。


住民票の写しは取得しましたか?
日本にいる父母の実際の住まいの場所と住民票の住所は一致していますか?


家族が生活していくための安定した収入はありますか?
定職についていて給与がある、事業を経営していて安定した収入があるなど、今後、家族が一人増えても安定して生活をしていくための収入が必要です。


課税・納税証明書は取得しましたか?
一定の収入があることの証明として父母の市区町村発行の課税・納税証明書を提出します。


在職証明書は取得しましたか?
父母が勤務している会社から在職証明書を取得し提出します。


上陸拒否事由には該当していませんね!
外国人は入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は、原則、日本に上陸することができません。


刑事罰や行政処分などは受けていませんね!
過去に有罪判決を受けていたり、強制退去など不利益処分を受けているような場合は、それをもって不許可となる場合があります。


日頃の素行は良好ですね!
有罪判決を受けていたり、刑事事件までいかないまでも日ごろの素行が悪い場合は、許可がでる可能性は低くなります。


身元保証書は準備できましたか?
通常、日本人にいる父母が身元保証人になります。


理由書は書けますか?
これまでのお子さんの状況、今回どうして呼び寄せることになったのか、お子さんが来日した後の生活・学校の計画など、お子さんを呼び寄せるための理由書が必要です。


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必要書類(連れ子の呼寄せの場合の一例)

【申請書】
連れ子の呼寄せ・必要書類・申請書 申請書

【身分関係を証明する書類】
連れ子の呼寄せ・必要書類・出生証明書 出生証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された出生証明書
連れ子の呼寄せ・必要書類・婚姻証明書 婚姻証明書
父母の結婚証明書
連れ子の呼寄せ・必要書類・戸籍謄本 戸籍謄本
親族関係の記載がある日本人の方の戸籍謄本(日本人の配偶者の子の場合など)

【住民票】
連れ子の呼寄せ・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し

【安定的な収入があることの証明】
連れ子の呼寄せ・必要書類・納税証明書 納税証明書
扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
連れ子の呼寄せ・必要書類・在職証明書 在職証明書
扶養者の在職証明書(会社員の場合)
連れ子の呼寄せ・必要書類・営業許可証 営業許可証
扶養者の営業許可証(自営業の場合)

【身元保証書】
連れ子の呼寄せ・必要書類・身元保証書 身元保証書
父母による身元保証書

【その他】
連れ子の呼寄せ・必要書類・申請理由書 申請理由書
父母による招聘理由書
連れ子の呼寄せ・必要書類・スナップ写真 スナップ写真
親子で写っており,容姿がはっきり確認できるもの

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。

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お子さんの在留資格・ビザでお困りですか?

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。お子さんの在留資格(ビザ)でお困りの場合、是非、ご相談ください。



入管・ビザ手続きでは、要件を満たしていることを、書類で立証する必要があります。

はやし事務所は入管提出書類の作成の支援をしています。



お問合せ


お問合せ
内容
相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
状況 新たに外国から家族を呼び寄せたい
その他
予定住所
 
関係 日本に来たい外国人は、招聘者(呼び寄せる人)の

子(実子) 子(養子) 配偶者の子(連れ子)
父(実父) 母(実母) 養父 養母
義父(配偶者の父) 義母(配偶者の母)
祖父 祖母
その他
 
ご相談
希望日時
時(第1希望)
時(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
呼び寄せ
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電話
関係 家族 外国人本人 就職先人事担当
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・混沌とした状況のもと漠然としたお問合せを頂きましても具体的な対応ができません。落ち着いて情報を整理した上で正確にご入力下さい。
・項目はすべて任意項目ですが、ご入力頂く情報が多いほどより具体的な対応・準備ができます。なお、入力途中と思われるものなど明らかに情報が不足しているものは回答しておりませんのでご了承ください。
・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、回答が届きませんので予めご了承ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


お電話

tel num

=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。



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事務所案内

入管・申請取次・行政書士(江東区)


交通のご案内

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)

江東区 入管取次ぎ 行政書士 江東区

江東区役所より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願い申し上げます。 (印刷用)



免責事項

本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。



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