「定住者」在留資格|ビザ・入国管理局手続き

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定住者

『定住者』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める場合の在留資格です。


『定住者』

『定住者』は他の在留資格のいずれにも該当しない云わばその他のカテゴリーで、告示(平成2年法務省告示第132号)により予め類型化されているものとそれ以外で法務大臣が個々の外国人について個別に認めるものがあります。


連れ子 外国人配偶者の子(いわゆる「連れ子」)で、未成年で未婚の実子は定住者の在留資格が該当する可能性があります。(告示第6号)
養子 日本人、永住者、定住者(在留期間1年以上)などの6歳未満の養子は定住者の在留資格が取得できる可能性があります。(告示第7号)
離婚・定住 以前日本人の配偶者等として日本に滞在していてその後離婚をした人は定住者の在留資格が認められる可能性があります。(告示外)
日系人・定住 日系人とその配偶者は定住者の在留資格が許可される可能性があります。(告示第3、4、5号)


定住者になると


「定住者」は就労の制限がない在留資格ですのでどのような仕事(日本国内で適法・合法なもに限る)にも就くことができます。従って、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。


定住者 永住者 帰化
就労の制限 なし なし なし
在留期間更新 必要 不要 不要
再入国の手続
(みなし含む)
必要 必要 不要
在留カード 有り 有り 無し
パスポートの発行国 国籍国 国籍国 日本

「定住者」の資格には期間の定めがありますので在留期間更新が必要です。また、在留カードや再入国の手続も必要です。日本の国籍を取得するものではありませんのでパスポートの発行国も変更はありません。



申請窓口


「定住者」のうち告示にかかる資格で新たに外国人を海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族などが居住予定地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格認定証明書」を予め取得して、その後本人が居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館で査証申請を行います。


日本に滞在している外国人が結婚などにより「定住者」に資格を変更する場合は、 定住者への在留資格変更許可申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格の変更申請を行います。


なお、告示外定住については在留資格認定証明書の交付は受けられないため(入管法第7条第1項第2号および第7条の2第1項)、他の在留資格からの変更申請または上陸特別許可(入管法第12条第1項第3号)によるところとなります。



必要書類(定住者の資格で呼び寄せる場合の一例)

定住許可申請・必要書類・在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書
定住許可申請・必要書類・出生証明書 出生証明書
申請人の出生を証明する出生証明書
定住許可申請・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し
定住許可申請・必要書類・納税証明書 納税証明書
扶養する人の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
定住許可申請・必要書類・在職証明書 在職証明書
扶養する人の在職証明書(会社員の場合)
定住許可申請・必要書類・営業許可証 営業許可証
扶養する人の営業許可証(自営業の場合)
定住許可申請・必要書類・身元保証書 身元保証書
身元保証人による身元保証書
定住許可申請・必要書類・申請理由書 申請理由書
定住許可を必要とする理由(自由書式)

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)


在留資格認定証明書交付申請書


申請者 扶養者
日系3世
日系2世の配偶者 日系2世の方が会社等に勤務している場合
日系2世の配偶者 日系2世の方が自営業等である場合
日系2世の配偶者 日系2世の方が無職である場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が会社等に勤務している場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が自営業等である場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が無職である場合
未成年で未婚の実子 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
未成年で未婚の実子 日本人の配偶者の方が扶養する場合
未成年で未婚の実子 永住者の配偶者の方が扶養する場合
6歳未満の養子 日本人の方が扶養する場合
6歳未満の養子 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
(入管HP)


ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の定住申請手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。是非、お問合せ下さい。


入管ビザ相談

申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



本邦において有する身分又は地位(出入国管理及び難民認定法 別表第二)

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
e-gov(令和元年法律第六十三号による改正)版で条文再確認/20211007



基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号)




入管資料

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

平成二年五月二十四日
法務省告示第百三十二号
最近改正 令和二年四月一日法務省告示第五十号

定住者

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

定住者

一 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

定住者

二 削除

定住者

三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

定住者

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

定住者

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

定住者

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

定住者

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者

定住者

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
 (@) 配偶者
 (A) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
 (B) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
 (C) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
 (D) 前記(C)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子



在留期間(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)

一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



認定・変更・取得時などに必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係))

一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



更新時に必要な資料
(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係))

一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認



代理人(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四 (第六条の二関係))

本邦に居住する本人の親族
e-gov(令和三年法務省令第三十三号による改正)版で条文再確認




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